2009年07月03日(金)
[ 業界諸事情 ]
商取法改正法案、参院を通過。不招請勧誘の禁止は?
商品取引所法の改正案が本日参院を通過した。結論から言うと衆院と同じ内容だった。これで確定である。
不招請勧誘禁止に関しては
・個人を対象にするもので、取引所取引でないものは全面禁止
・個人を対象にするもので、取引所取引のものは、当初資金を超える損をしない仕組みのあるもの以外は禁止
という内容だ。
さて、この法律の施行であるが、施行日は1年半以内で省令で決めるとなっている。つまり現時点では施行日は決まっていないが、1年半以内に実施される。それまでに各取引員は新しい営業スタイルを考えなければいけないわけだ。
もちろん、「当初資金を超える損をしない仕組み」作りの方が難しいかもしれない。
小生不招請勧誘の禁止のようなレベルの低い規制は好きではない。だって、ポイントは取引を初めてからその人が満足のいく取引が出来るかどうかが重要で、今のオンライントレーダーのように、自分で勝手に始めたんだろということで、劣悪な環境のまま放置されている投資家がかわいそうでならない。が、しかし、現状こうなったからは、色々とばたばたしないで、もう不招請勧誘禁止の中でどう営業をしていくかということを考えた方がいいだろう。
小細工して、「当初資金を超える損をしない仕組み」もどきを作ったとしても、かえって信用を落とすだけだ。本来商品先物取引は「当初資金を超える損をしない」取引ではないのである。そこのところをしっかりと理解したほうがいい。
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Posted by 小次郎講師 at 14時27分



