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商取法違反からフジトミに4営業日業務停止等の行政処分

商品取引員である株式会社フジトミ(東京都新宿区)に対して行った立入検査、報告徴収等の結果、商品取引所法(昭和25年法律第239号。以下「法」という。)に違反する行為等が認められたため、本日、行政処分を行った。

なお、処分の概要は下記のとおり。

▼商品取引員に対する行政処分について=農水・経産省

それに伴い当サイトから同社に対する資料請求リンクなどを業務停止処分明けまでは一旦解除。またランキングにおいても圏外対象に。


処分内容

1. 「法第236条第1項」の規定に基づく処分

(1)商品取引受託業務の停止 4営業日
(平成22年8月9日から同年8月12日まで)
ただし、具体的な業務停止の内容は以下のとおり。
ア.始めの2営業日(平成22年8月9日から同年8月10日まで)
商品取引受託業務の停止。ただし、次に掲げる場合を除く。
(ア)取引の決済を結了させる場合。
(イ)商品市場における取引の委託の取次ぎの委託を受ける商品取引員から委託者の計算による新規の取引を受託する場合。
イ.続く2営業日(平成22年8月11日から同年8月12日まで)
新規顧客に対する受託に関することに限る。

2. 「法第232条第1項」の規定に基づく業務改善命令

平成22年8月30日までに、商品取引受託業務の運営の改善のため、以下の措置を講ずること。
(1)今般の法令違反の行為の責任の所在を明確にすること。
(2)役職員に対し法令遵守を徹底するとともに、商品取引事故等の処理及び外務員指導に関する内部管理体制の充実・強化を図り、不当な勧誘行為等の再発を防止すること。
(3)商品取引事故等の発生原因について調査分析するとともに、事故等に関与した役職員に対する適切な処分等指導・管理体制を早急に整備し、再発防止のための措置を講ずること。

処分理由

1. 「法第236条第1項第5号」の規定に該当する事実

「法第214条」に規定する不当な勧誘等の禁止に関し、次の事実が認められたこと。
(1)同条第1号に該当する行為として、商品市場における取引等につき、顧客に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤認させるおそれのあることを告げてその委託を勧誘していたものがあったこと。
(2)同条第3号に該当する行為として、商品市場における取引等につき、数量、対価の額又は約定価格等その他の主務省令で定める事項についての顧客の指示を受けないでその委託を受けていたものがあったこと。
(3)同条第5号に該当する行為として、商品市場における取引等につき、その委託を行わない旨の意思(その委託の勧誘を受けることを希望しない旨の意思を含む。)を表示した顧客に対し、その委託を勧誘していたものがあったこと。
(4)同条第9号に基づく施行規則第103条第7号に該当する行為として、商品市場における取引等の委託につき、転売又は買戻しにより決済を結了する旨の意思を表示した顧客に対し、引き続き当該取引を行うことを勧めていたものがあったこと。

2. 「法第232条第1項」の規定に該当する事実

不当な勧誘等が多数認められ、営業部門等における法令遵守の徹底が必要と認められたこと。

◎FactualFutures行政処分・制裁などまとめ
http://factualsite.com/hp/index5.htm


9月に取引システム刷新、エースCXオンラインに

エース交易は、平成22年9月を目処に、オンライン商品先物取引システムを全面刷新、取引機能・サービスを中心に大幅に拡充。またサービス名称を「エースCXオンライン」に変更。

▼エースCXオンライン、2010年9月リリース予定


新システムで導入予定のサービス
■板画面からの発注
■クイック注文
■指値変更機能
■約定通知メール
■クイック入金機能
 (今秋導入予定)
■発注時のパスワード省略
■注文の有効期限が翌週末まで  など

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魔術的な本物

猛暑一服、各地で大雨となった月末であるが今月の文化モノ体験としては「オルセー美術館展2010」があった。夫々単品でも見に行く価値のある値段の付けようがないゴッホ、モネ、セザンヌ、ゴーギャン、そして一度見たいと思っていたルソーなど100点以上が一堂に集まるワケだからこれは外せない。 都合よく主催側から招待券を頂いたこともあって友人と共に過日観賞してきた。

さて、そんな凄い企画だけあって平日の午前中にもかかわらずけっこうな人手で、先週にははや入場者が50万人を突破したのも頷けたが、足を踏み入れればやはり異空間。第五章のゴッホなど写真は見慣れているものの、例えば自画像の額などちょうどあの有名な向日葵を多く描いた時期と重なった事もあってなのか、見事に向日葵が掘り込まれた物で出来ておりそうした美しさもまた新発見。

それら名作を観つつ念願のアンリ・ルソーがある第九章の部屋へ。此処では「蛇使いの女」と「戦争」の二点、何れも大作であるが「蛇使いの女」はやはり圧巻、遠近法を無視したアウトサイダーの洋モノにあって何処かバリ島のプンゴセカンスタイルのテイストも持ち合わせており昔から好きであったが、本物を前にして幻想に溺れそうになる感覚はやはり魔術的な力を覚えた。他にもセザンヌ「水浴の男たち」や、友人が気に入ったというピュヴィ・ド・シャヴァンヌ「貧しき農夫」などいろいろ感じたものありだが、なんとも贅沢な空間であった。

ところで学生時代にはこれらは「後期印象派」として教えられたものだが、なんでも印象派の後半期を示すかのような誤解を招くとかで、近年では今回のタイトルの通り「ポスト印象派」というらしい。まあ、呼び方はどうあれ、仏サルコジ大統領も「これらの絵画がまとめてフランスを離れることは2度とない」と言っているように千載一遇の機会に相応しい充分な構成であった。


8/18より海外コモディティ取引ネットトレード開始

ドットコモディティは、海外コモディティ取引(海外商品取引)ネットトレードを国内一般投資家向けに開始。これにより同社は「国内商品取引(国内商品取引所取引)」、「商品CFD取引(海外商品店頭デリバティブ取引)」、「海外商品取引(海外商品取引所取引)」の3分野すべてを取り扱う、コモディティ専業ブローカーに。当初、取扱銘柄は「NYMEX WTI原油」、「COMEX GOLD」、「CBOT CORN」をはじめとする合計16銘柄から開始。

▼海外コモディティ取引ネットトレード開始=ドットコモディティ

また近日中に当「一目瞭然」においても、提供サービス面での項目・ポイント加点を新たに追加予定です(CFD、及び海外商品先物)。こちらは今しばらくお待ちください。


■当社が提供する海外商品取引ネットトレードの主なポイント
1.口座開設申込を含め、カスタマーサポートはすべて日本語対応
2.資金の受け払いはすべて日本円(ドル受払用銀行口座の用意は不要、海外送金の必要なし)
3.トレードツールには、世界的に利用されている複数のISV(Independent Service Vender:取引システム提供の専業会社)の ツールを提供
4.CMEの電子取引市場(GLOBEX)でほぼ24時間取引が可能
5.国内商品取引との併用により、ヘッジ取引など様々な取引手法の実践が可能
6.当社にお取次いただいている商品取引会社にも「海外商品取引」の提供が可能

■取扱銘柄
【NYMEX】
Light Sweet Crude Oil(WTI原油)、E-mini Light Sweet Crude(ミニWTI原油)、Natural Gas(天然ガス)、E-mini Natural Gas(ミニ天然ガス)、RBOB Gasoline(ニューヨーク港酸素混合ガソリン)、
Heating Oil(ヒーティングオイル)、Platinum(白金)
【COMEX】
Gold(金)、miNY Gold(ミニ金)、Silver(銀)、Copper(銅)
【CBOT】
Corn(とうもろこし)、Wheat(小麦)、Soybeans(大豆)、Soybean Meal(大豆ミール)、Soybean Oil(大豆油)

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減配示唆?

本日の日経平均は主力大型株のカバーから先物もCSなどの外資勢大量買いが入って大幅反発となったが、先物といえば今朝日経紙マーケット総合を眺めていた時に株価指数/オプションの欄のレイアウトが何か変わっているなと思ったら、日経300先物の欄が消えて新たに配当指数先物が入っていた。

あまり各紙の金融面でも大きく取り上げた処もなく何時の間にか通り過ぎていたが、そういえば今週の月曜日からこの「配当指数先物」3種が東京証券取引所に上場されていたなと。この配当指数先物については春先にも当欄で取り上げた事があったが、初日は日経平均型で2010年12月物は172円、2012年12月物は150円の初値が付いた。

先月にはシンガポールで先行上場しているが、いろいろ並べてみるとおもしろいことにアナリストの増配予測とは逆に減配気味とも取れなくもないが、企業業績とは必ずしも連動しなく経営サイドの裁量に委ねる部分もあるだけに思惑が交錯しそう。

一方、提供側としてネット系証券などは対応に前向きなところから後ろ向きなところまでさまざまだが、投資家層の広がりが無ければ当然リクイディティー確保も覚束無くなるわけで今後の動向に注目だ。ところで、何時も思っているのだが日経紙のレイアウトといえば商品先物欄もいい加減取組の無いものなど掲載廃止して別な構成にする等させたらどうか?まあ余談ですが。


猛暑関連等々

さて、昨日も書いたが今年は先週から暦通り大暑を挟んで猛暑続き、各地では熱中症が相次ぎ救急車出動件数も連続で最多を記録している様が伝えられている。昨日の鰻もある意味猛暑関連?だが、夏枯れの株式市場もこのあたりから猛暑関連が物色されていた。

先ずエアコン物ではユーロ安や景気先行きの不安もあって中国絡みの一角でズルズルと下げていたダイキン工業が急浮上、同業低位では富士通ゼネラルもエアコン活況の時は必ず顔を出す。このエアコンが復調ならば家電量販、そしてフル稼動となれば電力系、外へ出れば日傘のムーンバット、外で思わずビール関連、そうでない派は清涼飲料からアイスクリーム関連、飲料系需要増なら製罐関連、はては冷蔵庫関連にまで連想買いの足跡が見られる。

ただ個別で見れば上記のビール関連でも直近まで年初来安値を付けていた物ありで、何処まで継続性があるかだが、第一生命経済研では東京・大阪の7-9月期の平均気温が1度上昇すると個人消費を4,333億円押し上げると試算している旨をロイターの記事で見掛けた。

そんな折、気象庁は28日から8/6にかけて特に厳しい暑さになるとみて「異常天候早期警戒情報」を発表、また、8〜10月の3ヶ月予報も全国的に残暑が厳しい旨の発表がされているが、昨日は日本電機工業会が白物家電の6月国内出荷額が前年同月比6.2%増の2,388億円と2ヶ月ぶりのプラスになったと発表。このあたりから回復傾向が裏付けられることになるかどうか注目である。


2011年1月目処にネット取引部門を日産C証券に承継

日本ユニコムは、グループ会社の事業再編に伴い、2011年1月4日を目処に同社商品先物ネット取引部門を吸収分割の方法により、日産センチュリー証券へ承継。また、同社が保有する各商品取引所の取引参加資格や清算機構の清算資格なども同じく承継。これにより日本ユニコムは日産センチュリー証券を母体とする取次商品取引員へと業態変更へ。

▼グループ会社の事業再編に関するお知らせ=ユニコムGHD(PDF)
▼事業再編に関するお知らせ=日本ユニコム


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土用の丑の日

本日はご存知「土用の丑の日」ということで鰻なのだが、今年はそれこそ暦通りに週末の大暑が大暑?だったりしたこともあってか雰囲気的にも鰻の引き合いが強かった模様で、街をざっと見ても昼過ぎには既に完売の札を掛けている老舗というか有名店が幾つか見られた。

さて、土用丑の日の鰻といえば一昨年はこの日を間近にして、中国産のウナギを人気の高い国産ブランドに偽装表示して出荷販売していた業者が事件になっていたが、今年もまた直近で台湾産や中国産のウナギを国産と偽って販売した容疑で新橋の商社が挙げられる事件があった。上場企業の子会社で大手だっただけになんとも酷い話である。

もう一点、気掛かりなニュースとしてはなんでも海流の潮目が移動し、産卵場所が南下した為に稚魚が不漁だとか。加えて飼料や重油の高騰が加わり、価格はピーク時で昨年の倍水準に跳ね上がり今後の小売価格への波及も懸念されるというが、異常気象に商品高がこんなところまで侵食し始めている。

水産系といえば春先にクロマグロを取り上げ、この他にもフグやカニなど景気低迷からの消費落ち込みで卸値が急落している様を書いたが、その動向に因っては鰻もレーショニング?で消費の落ち込みを見ることになってしまうのであろうか。


昼休み廃止論

今週は大証がイブニング・セッションの終了時間を従来の午後8時から同11時半まで延長する事になったが、初日はイブニング・セッション取引高全体の約3割が延長した午後8時以降の取引であったなど順調にスタートした模様である。

さて取引時間延長といえば、本日は各大手紙で東証が現在午前11時から午後0時半に設けている昼休みの撤廃を含めた取引時間の拡大について検討に入った旨が報道されていた。アジア市場では上海など同様に昼休みを設けているが、欧米主要取引所は昼休みを設けないのが主流でグローバルな流れからもそういった機運になってきたか。

まあそれ以前に上記の大証との調整もあるのだろうが、巷の意見は様々。昼休みがどうこうと原始的な反対論から、前引け後場寄りのギャップでスキャルピングやっている向きも多くこの辺もアンチ派?ただアルゴリズム取引の台頭で昔のように板読みが出来なくなってきた部分もあり、この手のディーラー勢はまたネタ?が消える。また、企業も昼を利用していたディスクロ対応など再考の余地が出て来るだろう。

とはいっても今や場立ちや笛吹きも無くなり、超高速対応のアローヘッドが稼動する時代、SGXも稼動する中ギャップ自体も元々不完全からくる歪みともいえる。連休分割論でも取引所のあり方が論議されているが、時代の趨勢で流れはそういった方向がやはりお約束になってゆくのだろうか。


金融商品と倫理性

米市場では決算ラッシュであるが、注目のゴールドマン・サックスが20日発表した4-6月期決算は最終利益が6億1300万ドルと前年同期日82%減と大幅な減益になった模様。さて、ゴールドマン・サックスといえば先週末に飛び込んできたニュースには、サブプライム住宅ローン関連の金融商品販売に関して誤った情報で顧客を欺いたとして訴えられていた件の扱いで同社とSECの両者が和解したとの報もあった。

この米当局と金融界の雄との全面対決については当欄でも4月に「ブラックボックス金融商品」として触れた事があったが、結局ゴールドマン・サックスが金融機関による和解金としては過去最高という約480億円を支払う事で決着を見せ、この辺も上記の決算に影響を与えたか。

このケース、各々の立場からはどちらの見解もアリだなと思っていたが、仮にクロということになればデリバティブ物の仕組債でその規模からしてけっこうな損失を出してしまった複数の某有名大学のケースなど、国内モノでも探せば幾つもこれに相当するケースが出て来るワケでその辺も絡んで余計にその行方には注目していたものだ。

また被害者側が所謂プロに当たるケースが多く、この辺もプロ化論議が喧しい中で動向が注目されたが果たして上手い具合に双方面子を保つことになったか。しかしまあ金融商品だけは進化し続けているようだが、改めてプロの領域とリスク説明の限界という問題提議ともいえるケースでもあったとも思う。


高速売買と課題

本日の日経平均は先週末のNY DOWの急反落を映して前場は大幅続落となっていた。さて相場急落といえば先週末の日経紙にはドイツ証券が6/1に先物市場において引き起こした約16兆円分の誤発注について、原因はコンピューターを使った高速売買でのシステムトラブルだったと載っていた。

振り返ってみるとこの日は、開始直後に180枚の売り板が1分間に6,900回も出された結果、9,690円で売り板79万枚、9,700円で売り板28万枚と尋常でない板が並び早々にマルにしたものの、開始直後の僅か1分そこそこで前場のボラを形成、当該証券の手は引け後で5,795枚売りの5,081枚買いであった。

ところでこれに先駆けてはこの一ヶ月ほど前にNY DOWが20分そこそこで600ドル超の急落を演じた事件があり、今回のケースでは値幅制限のロックがあるとはいえ、カバーの発注方法等一歩間違えばこの程度の話題性には十分であろうし、実際に寄与度の大きいものに当たった場合は体感温度としてその下げは値幅制限さえ感じさせないものになるのは既に経験済みである。

また直近でも日経紙にて「東証、また瞬間的乱高下」として別子やオリンパスの瞬間的な株価乱高下の様も載っていた。東証では両銘柄共に誤発注とは認識していないとしているが、こんな瞬間的乱高下はアローヘッド稼動後に幾らでもあった。上記証券の例もそうだが二次的な乱高下に対するセーフティーネットのような物の必要性が問われてくるのは必至か。