形式か実質か

さて、今週ちょっと気になった報道といえば、先にKDDIが発表したCATV最大手のジュピターテレコムの株式買い取りが金商法のTOBルールに抵触する恐れがあるとして、金融庁が調査に入った旨の報道である。

周知の通り上場企業の三分の一超の株式を取得するケースではTOB実施が義務付けられているが、このケースでは対象株式を保有するペーパーカンパニーを買収するという間接取得の形態となる為にこのルールが適用となるか否か、当初から関係筋の間でも意見が割れていたという経緯がある。

当のKDDIとしては子会社の買収であって株式取得行為ではないとしているが、個人的には議決権の絡みなどでも一般株主を飛び越えて支配権の異動が起きるわけでこの辺は如何なものかとも思う部分があるが、さて今後どういった解釈がなされるのか関係省庁の判断が待たれる。

そうそう、この件に関してもう一つあった。当日にKDDIが行ったこの件のディスクロで、この情報開示があってからもなお大引まで取引が継続されたという点。以前のジャクダックなら取り立てて話題にもならなかったが、大証のシステム移行後は取引時間が大証と同じく延長されているにもかかわらず、本件の開示は従前通り15時キッカリに行ってしまったのはウッカリミスとも取れいかにもお粗末である。金融庁が本件で動いている折、東証などもこの辺の監視のあり方が問われるのではないかとも思う。


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