業界慣行に牽制効果の薄さ

さて、先週末にはSMBC日興証券に金融庁が業務改善命令を出すに至っているが、これは周知の通り企業の増資情報を公表前に漏洩し顧客に勧誘活動を行っていたのが金融商品取引法に違反するとの判断によるもの。主幹事の情報漏洩といえば、先月には野村の件を書いたことがあったが矢継ぎ早に二件目である。

証券取引等監視委員会ではこの対象銘柄の公表はしていないが、主幹事実績から察するに三井住友FGと、もう一つは相鉄HDと思われる。何れも国際帝石の説き同様に事前から不自然な株価の動きが予ねて指摘されていたが、当の委員会は検査対象はSMBC日興証券のみとして対象株を売買した投資家のインサイダー取引の有無については言及を避けており中途半端な感は否めない。

まあ、仕切りや大量推奨販売が公然と行われていた一昔であればこんなのはごくごく普通の光景であったと思われるが、情報を扱う証券会社への監視の目も強化され時代は変わったものだなとしみじみ。それでもこのケースでは情報伝達者はインサイダー取引規制そのものには抵触するワケでもなく、先の国際帝石でも課徴金は5万円足らずとけん制効果など出ようはずもない。業界の慣行の一つを切り崩すのもまだまだ時間が掛かりそうだ。


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