特定資産の再考を
さて、今からちょうど10年前に当時では世界最大であった仮想通貨交換業者のマウントゴックスが約480億円のビットコイン等を流出させた事件があったがあれから10年、先月末にDMM.comグループで暗号資産交換業を営むDMMビットコインが482億円相当のビットコインを不正流出させる事件が起きている。
むろんこの10年、この手の仮想通貨流出事件が全くなかったワケではなく日本だけでも18年にはマウントゴックスを上回る580億円が不正流出したコインチェック事件や、その同じ年のテックビューロの67億円不正流出、その翌年にはビットポイントジャパンの35億円不正流出など挙げれば幾つもの流出事件を挟んできている。
ところで本日はNF・日経半導体ETFが上場しているが、こうした管理運用が難しい仮想通貨こそETFではそのハードルが果てしなく下がることになる。先にも書いたように現行では投資信託の運用対象である特定資産から外れており、そもそも金融庁は5年前の指針改正において暗号資産を投資対象に含む投資信託の組成・販売を禁止しているワケだが、こちらもパラダイムシフトが求められる時期に来ているか。