MBO考
今週は週初の日経紙に、「取締役の株主軽視に警鐘」と題しシャルレがちょうどあのリーマンショックの頃に実施したMBOの頓挫で会社に損害を与えたとして株主が当時の取締役に賠償を求めていた件で、神戸地裁が初めて当時の取締役の賠償責任を認める判決を出した旨が載っていた。
MBOといえば近年では先に再上場したすかいらーくや同じ外食の焼肉の牛角を擁するレックスHD、芸能関係ではホリプロや吉本興業、ワインのエノテカやレンタル屋のCCCから引っ越しのアートコーポレーションまで名の通っていた上場企業が一昨年あたりはMBOによって市場から姿を消すパターンが急増した記憶がよみがえる。(そういえば業界のユニコムもMBOで上場廃止の選択をしたなと。)
上記のシャルレは経営陣と一般株主とで価格を巡る思惑があまりにも違った事が問題だったが、このパターンでは出版の幻冬舎もTOB期間に突如として3割もの株式をおさえたケイマン籍のファンドがそれを盾に異議を唱えた件が記憶に新しい。こんな揺さぶりからワインのエノテカのように香りにつられてインサイダ−取引に手を出し摘発された小物まで何かとMBOの舞台裏ではドラマがあった。
この訴訟で問われたのはあまりに株主利益を軽視した取締役の行為という点だが、これらふまえ来年施行予定の改正会社法では取締役には少数株主に配慮して取引内容を承認する等新たな手続きが課されることになる。先には日本版スチュワードシップコードなる行動指針が投資家に導入されつつあるが、株主側に立った行動原則も近年徐々に変わりつつある。