現行法

:先月中旬に懸案事項として触れた純資産額規制比率について、本日各主務省は概ね先の改正要望について対応が可能との考えを明らかにした。

自己の相関係数等については通常の各社自己規定においても殆どがこの流れを汲む解釈となっており、こうした算定見直しは自然な流れといえる。

名目はリクイディティーというものを持って来たが、これらけっこう取引員に取ってみればナーバスな部分であり両者均衡点を探る動きは今後も続くか。


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