295ページ目   雑記

植物由来

本日も株式市場ではミクシィの続騰が一際目立っていたが、個別ではこれとほぼ同等のペースで急騰してきているものに日本新薬がある。周知の通りこれは同社のセレキシパグが肺動脈性肺高血圧症を対象としたフェーズ3で有効性の主要評価項目を達成した事が刺激材料となったもので、発表後のストップ高を号砲に更に上昇が加速している。

製品の夢を買うのが製薬株の醍醐味というところだが、製薬会社といえば先週末の日経紙にはゼリア新薬工業が「西洋ハーブ」を取り入れた一般用医薬品をシリーズで打ち出す旨が載っていた。ハーブといえば漢方の所謂西洋版ということになるのだろうが、近年こうした植物由来の取り込みが顕著だ。

確かに漢方の類は個人の所謂証に合えば化学薬で改善しなかったものがたちどころに快癒することもあり、保険適用の範囲もそこそこ幅が出てきた。そんな事もあってか同紙によれば漢方大手のツムラの売上高は13年度までの5年間で2割伸びた旨が出ていたが、主流のエキス系だけでなく生薬系もこの範囲が広がることが今後期待されるところである。


巨体操作?

先週末に入ってきたニュースに、中堅証券であるむさし証券の自己売買部門運用担当者がTOPIX先物で相場操縦していた疑いがあり、証券取引等監視委員会が担当者を行政処分するよう金融庁に勧告する旨があった。日経紙夕刊でもこれが一面に取り上げられておりなかなか目立っていた。

この相場操縦、昨年の7月と9月で大きく2回に分けそれぞれ成立させる意思のない買い注文を大量に出し、上昇前に仕込んだ先物を売って不正に利益を得たという所謂「見せ玉」行為ということで、課徴金はこの不正利益とほぼ同額の543万円とか。

しかし個別銘柄ならまだしも、こんな巨体の株価指数を相手に失礼ながらこんな中小クラスの個人ディーラーが裁定機能を退けてまで操作出来たのだろうか?大物の操作といえばLIBORや先に書いた金相場を不正操作した一件があったがこれは英金融大手バークレイズの話である。

この手での不正摘発は初めてとのことであったが、上記のようなワケで私も個人レベルでのこんな巨体の相場操縦など聞いたことがない。ある種の権力を持つ外資か大手のアルゴでも邪魔して逆鱗に触れたのかと下種な勘繰りもしたくなるが、突然降って湧いたような1年近くも前の話に一寸違和感を覚える。


金融シティを謳うなら

本日の日経紙金融面には「NISA恒久非課税に」と題し楽天証券やコモンズ投信等の証券・資産運用会社のグループが、NISAの非課税期間の恒久化を軸に個人投資家が資産形成し易い環境作りへ向けた制度の拡充を促す提案書をまとめた旨が載っていた。

NISAが登場した当初からこの辺はかねがね言われてきたことだが、これまで枠の拡大など他の部分での微調整検討にとどまり依然として積極活用という域ではない。マル信適用などこの辺は腕に覚えのある向きという層になるだろうが、損益通算などは非課税期間と並ぶ基本事項であると思われる。

目下大手経済シンクタンク等を中心に東京をアジアを代表する国際金融センターに発展させるための提言「東京金融シティ構想」など動きが出てきているが、ロンドンに憧れるなら先ずは足元のもっと柔軟な受け入れ整備が先決事項だろう。


期待何処まで

昨日の日経紙羅針盤には「官製グレートローテーション」として、公的年金の積立金を運用するGPIF(年金積立金管理運用独立行政法人)が、約130兆円の運用資産のうち過半を占める国内債券への投資を減らし日本株などを買い増す模様との件が書かれていた。

今でこそ大台を回復するまで全般嵩上げとなっている株式市場だが、これまで売り込まれたあとの反発はなにかとこのGPIFの思惑に絡んだものが度々あった。それもそのはず運用比率の1%引き上げで1兆円の資金流入が見込めるワケだからインパクトは大きく、昨年末からの見積もりでは2割前後までの買い増し余地があるという事でそのまま反映させれば約3兆円の買い増しということになる。

日本がデフレを脱しつつある事で債券への投資偏重を改めるとの機運というがなるほど現況で10年モノ国債なんぞで年0.5%台、これが金利上昇局面であれば値下がりリスクもそれなりなものになってくるわけで、その辺から現況の株式配当利回りを考慮するにやはりまだ魅力的な対象ではある。

同紙末尾にはGPIFの買いに合せて先回り買いの利食い売りが浴びせられる可能性もとあったが、それを呑み込み更なる上昇となる資産効果を発揮出来るか否か企業側にも課題はある。


公認不正利得

本日も日経平均は続伸し、04/04以来約2カ月ぶりに15,000円大台を回復した。このところの一本調子の上昇で彼方此方余力も回復し、個別の銘柄では相変わらず小口から大口まで注文がミリ秒単位で繰り出されている板も多く目にする。

ところでこんなHFTに絡んで2月に触れた時は、証券取引等監視委員会が海外ファンドのセレクト・バンテイジに対して課徴金納付命令を出すよう金融庁に勧告した件を挙げたが、本日の日経紙法務面にも「相場操縦への対応 課徴金少額、抑制効果薄く」として同ファンドが登場していた。

前回も書いたようにここでもやはりその課徴金の額の少なさが書かれていたが、同頁では1回の取引の不正利得が1万円未満は対象外という事が書いてあり、これの積み重ねもあって課徴金額の異常な他との乖離が本邦では指摘されている。かねがね投資家間の平等性という点で均衡を探るのが課題とされているが、先ず法整備ありきだろうか。


クラウディア

大学卒業後、大手取引員法人部から大手証券事業法人部まで渡り歩き、その後に投資助言関連会社も設立運営。複数の筋にもネットワークを持ち表も裏も間近に見てきた経験で、証券から商品その他までジャンルを問わない助言業務に携わり今に至る。

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