商取法違反からフジトミに4営業日業務停止等の行政処分
商品取引員である株式会社フジトミ(東京都新宿区)に対して行った立入検査、報告徴収等の結果、商品取引所法(昭和25年法律第239号。以下「法」という。)に違反する行為等が認められたため、本日、行政処分を行った。
なお、処分の概要は下記のとおり。
▼商品取引員に対する行政処分について=農水・経産省
それに伴い当サイトから同社に対する資料請求リンクなどを業務停止処分明けまでは一旦解除。またランキングにおいても圏外対象に。
処分内容
1. 「法第236条第1項」の規定に基づく処分
(1)商品取引受託業務の停止 4営業日
(平成22年8月9日から同年8月12日まで)
ただし、具体的な業務停止の内容は以下のとおり。
ア.始めの2営業日(平成22年8月9日から同年8月10日まで)
商品取引受託業務の停止。ただし、次に掲げる場合を除く。
(ア)取引の決済を結了させる場合。
(イ)商品市場における取引の委託の取次ぎの委託を受ける商品取引員から委託者の計算による新規の取引を受託する場合。
イ.続く2営業日(平成22年8月11日から同年8月12日まで)
新規顧客に対する受託に関することに限る。
2. 「法第232条第1項」の規定に基づく業務改善命令
平成22年8月30日までに、商品取引受託業務の運営の改善のため、以下の措置を講ずること。
(1)今般の法令違反の行為の責任の所在を明確にすること。
(2)役職員に対し法令遵守を徹底するとともに、商品取引事故等の処理及び外務員指導に関する内部管理体制の充実・強化を図り、不当な勧誘行為等の再発を防止すること。
(3)商品取引事故等の発生原因について調査分析するとともに、事故等に関与した役職員に対する適切な処分等指導・管理体制を早急に整備し、再発防止のための措置を講ずること。
処分理由
1. 「法第236条第1項第5号」の規定に該当する事実
「法第214条」に規定する不当な勧誘等の禁止に関し、次の事実が認められたこと。
(1)同条第1号に該当する行為として、商品市場における取引等につき、顧客に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤認させるおそれのあることを告げてその委託を勧誘していたものがあったこと。
(2)同条第3号に該当する行為として、商品市場における取引等につき、数量、対価の額又は約定価格等その他の主務省令で定める事項についての顧客の指示を受けないでその委託を受けていたものがあったこと。
(3)同条第5号に該当する行為として、商品市場における取引等につき、その委託を行わない旨の意思(その委託の勧誘を受けることを希望しない旨の意思を含む。)を表示した顧客に対し、その委託を勧誘していたものがあったこと。
(4)同条第9号に基づく施行規則第103条第7号に該当する行為として、商品市場における取引等の委託につき、転売又は買戻しにより決済を結了する旨の意思を表示した顧客に対し、引き続き当該取引を行うことを勧めていたものがあったこと。
2. 「法第232条第1項」の規定に該当する事実
不当な勧誘等が多数認められ、営業部門等における法令遵守の徹底が必要と認められたこと。
◎FactualFutures行政処分・制裁などまとめ
http://factualsite.com/hp/index5.htm