LIBORから金まで
さて先週末には英金融大手バークレイズに対し英国市場監視当局のFCA(金融行為監督機構)が、金価格の値決めに関して内部管理を怠ったとして2,600万ポンドの制裁金を科した旨が報道されていたが、この件は本日の日経紙社説にも「商品市場の不正は許されない」として取り上げてあった。
バークレイズといえば、一昨年にもLIBOR(ロンドン銀行間取引金利)の不正操作で2億9,000万ポンドの罰金を科せられた一件があったが、金価格操作におけるトレーダーの不正行為は10年近くに及びLIBOR問題の制裁金を科された翌日もこうした行為が行われていたというからその管理体制も責められよう。
この金価格操作だが、金指標価格が特定水準を超えれば代金を顧客に払う契約でこの特定水準を超えないように価格操作を施しこの顧客への支払いを免れていたというもの。まあこの辺は国内でもEB債などのノックイン商品においてそれらに絡む証券会社等によるこうした価格操作が疑われてきた事例も枚挙に遑がないが、国際的指標価格に携わってきた企業だけに失望感は大きく影響が懸念される。