111ページ目   商品先物

構想

改正商取法施行で果たしてリクイディティーその他低下して来ているが、収益多様化を求め依然各社動きが急だ。

商品投資顧問会社の三者割当に応じ共同販売構想を打出したところもあるが販売実績に応じた委託先の振り分け等、実はけっこう前からこのアイデア自体は存在していた。

具現化が今迄目立たなかったのだが、こうした動きが今後活発化してくるかどうかである。

視点

ロイターによればNYMEXは今月16日から石油の海上運賃に関する7つの先物商品を上場させる事を表明したようだ。

同運賃についてはしばしば材料にされ注目している向きも多く、こうした時流に乗った商品の機動的な上場は我々から見ると羨ましい限りである。

同レベルの機動的な上場(銘柄追加)は国内ではせいぜいワラントぐらいしか見当たらず、こうした点は今後の課題にしても良いのではないだろうか。

起因

制限値幅へ早々に達する動きが頻発し、リクイディティーの薄さに委託者も外務員も最近の石油市場には辟易している雰囲気もあるが、金もそのボラの薄さから同様に離散気味である。

さてその金であるがTOCOMは同オプションの構成限月を3限月制に移行する模様である。

取引の分散を防ぎ市場の流動性向上を図るためとの事であるが、また勝手に言わせていただければ不発の原因が理解出来ていないだけにこれでも恐らくダメだろう。

視点のズレ。

時流

時事の記事によれば、改正商取法が影響したのかどうか取組高が大幅に落ち込んでいるらしい。まあこの部分については前回指摘したように取引所運営にも問題が無いわけではないと思うので、複合的な物と思うのだが他にはやはり自己に言及した部分が目に付いた。

この点については既に3/1付けで「〜収益形態の事情で自己強化を図っているところはやはりこの辺の問題は頭の痛いところか。このハードルがあるが故にポジショニングにシワ寄せが来てパフォーマンスに影響が出るとスパイラルにもなりかねない。」と懸念を綴った事がある。

纏めての要請?で多少の混乱もあるとは思うが、機敏に流行のファイナンスを駆使する向きがもう少しあってもよさそうな物と思うのは認識違いか。

立場

TOCOMは本日の理事会で改正商取法施行に伴う市場管理基本要綱や受渡細則等の規定の一部見直しを決めた。

値幅制限特例措置や臨時増しの撤廃等が謳われているが、必要に応じて取引所が定めた場合は復活する旨も謳っており性格は違うものの何やら今週初めに「緊急証拠金」が発令された証券先物市場が思い浮かぶ。

各取引員も証拠金関係では連日関係各所と詰めている模様が窺えるが、限られた時間の中をこれら含めて現場サイドと調整する苦労は続く。

クラウディア

大学卒業後、大手取引員法人部から大手証券事業法人部まで渡り歩き、その後に投資助言関連会社も設立運営。複数の筋にもネットワークを持ち表も裏も間近に見てきた経験で、証券から商品その他までジャンルを問わない助言業務に携わり今に至る。

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