改正金商法成立

昨日はアジアの取引所関係に少し触れたが、本邦では先週の衆院本会議で株式や金融先物、商品などを一括して取引できる総合取引所の実現に向けた制度整備を盛り込んだ改正金融商品取引法が与党などの賛成多数で可決、成立の運びとなっている。

これで漸く「ベルリンの壁」ではないが、上場商品によって担当官庁が金融庁やら経産省、農林省と分かれていたものの一元化が現実味を帯びてくることとなった。既に従前の3省庁による検討チームが動いてはいるが今後損益通算など税制面も含めて課題は満載、先に香港が買ったLMEよろしく株主関係への課題も控えており行政の所謂本気度も問われてくるおり紆余曲折も考えられる。

印象的だったのは日経紙で見掛けた「商品取引は文化が違う」とし、合併するには心理的な壁を乗り越える必要もありそうだと書いてあった項。確かに同じコモディティーを商いこそしてはいるものの、商社や証券の人から見れば商品界は特異に映るしまたその逆も然りだろうか。ただ何れの文化に鞘寄せ?しなくてはならないかはもう明白でそうした面での資質も今後問われてくることになろう。


関連記事

この記事のハッシュタグに関連する記事が見つかりませんでした。

最新記事

カテゴリー

アーカイブ