遡及適用の是非

さて、先週は大阪の泉佐野市がふるさと納税制度の対象自治体から除外したのは違法だとして除外決定の取り消しを求めていた訴訟の上告審判決があったが、注目された最高裁の答えは国の勝訴とした高裁の判決を破棄して決定を取り消し泉佐野市の逆転勝訴が確定するというものであった。

もともとはこの裁判、総務省の後出しジャンケンではないか?といった遡及適用を巡る点が焦点でもあったが、果たして法律上やはり国の裁量がここまで許されてしまうと何でもアリとう事になってしまうというところで待ったとなった格好か。とはいえ泉佐野市も社会通念上の節度を欠いたとされた通り行儀が悪かったのは否めないところで、今後は地場産業など襟を正した勝負で臨むか否かこの辺が注目されよう。

地場産業の開発も知恵の絞りどころだが、最近では首都圏などでこのコロナ禍で売上げが減少した事業者の商品を返戻品に採用したり、飲食店等支援の為の寄附金による基金創設などの動きもあり都内ではその使い道に新型コロナウイルスの感染防止対策を加える動きも出て来ている。

ともあれこの一件で総務省は今月に入って今後の返礼品提供には審査を受ける必要があるもののこの泉佐野市を含む3市町についてふるさと納税制度への復帰を認めると明らかにしているが、今回のケースは総務省が自治体に権限を及ぼす事で動かして来た地方自治の在り方を問うた事例といえるだろうか。


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