金商法の機能効果
週末の大手紙で一寸目に留まったのが、銀行や保険、証券などの金融の業界団体に寄せられた苦情が、08年度は3万3千件以上にのぼり過去最多を記録したという記事。お決まりのパターンで昨今の経済危機の影響で金融商品の損失が膨らみ、その販売方法を巡る問題が増えたという。
そもそもリスク限定商品とか安定運用なんぞは非常に使い勝手のよい文言で何処でも使っているが、これらを真に受け仕組み債やリンク債めいたモノを「目論見書」という漢字も読めない一部高齢者顧客層に売りまくった咎めが相場下落でジワジワ焙り出されての表面化か。
結局売り手や買うその顧客層によってこうした類の商品は後で欠陥商品などというレッテルを貼られるのだろうが、何やら第一類医薬品よろしく説明しないまでも全て理解したとして売る方も買う方も居るという部分、またその販売窓口や解約のカラクリこそ前段階で法としては考えるべきではないかと思う。
折しも株価回復等の影響もあって、5月度の投信への資金流入額は1年5ヶ月ぶりの高水準になったと直近でも報じられたばかり、はて投資家保護を謳う金商法は何処まで投資家を守れるか。