7/17開始の金ミニ取引についての各社対応状況などまとめ

金ミニ取引7/17スタート

金ミニ取引7/17スタート

7月17日より東京工業品取引所において金ミニ取引(金現金決済取引)が開始されますが、現時点での各社の取扱などの対応状況やキャンペーン概要などについて以下まとめておきます。

電子取引については受託契約準則第41条の8(電子取引の特例)が適用できるためロスカット制度は利用せずとも可。尚、当該ページについては新しい情報が出次第追加掲載していきます。また各社取扱銘柄数の修正などは7/17以降に一斉に行います。

▼東京工業品取引所 金ミニ取引の取引概要
▼東京工業品取引所 金ミニ取引パンフレット
▼TOCOMナビ:金ミニ・魅力と特性(7/13掲載)
▼金先物ミニ取引の開始に当たって・理事長挨拶(7/17掲載)


▼取引会社名▼キャンペーン内容キャンペーン一挙両得へ
東京コムウェル金ミニ手数料¥0キャンペーン:7/17-9/14の2ヶ月間手数料を無料、以降往復198円
ドットコモディティ金ミニ楽天SPキャンペーン:7/17-8/16手数料無料+楽天ポイント
エース交易金ミニ取引開始キャンペーン:7/17-8/31の期間手数料無料、以降往復524円
オクトキュービック取引開始キャンペーン:7/17-8/31期間中一定量の取引でプレ、8/1より往復210円に
アストマックスF取引開始記念キャンペーン:7/17-8/31手数料を往復100円に、以降往復100円
日本ユニコムスターティングキャンペーン:7/17-8/31手数料往復196円、以降往復380円
ハーベストF取引開始キャンペーン:7/17-8/31で取引を行った方から抽選で賞品を
三貴商事金ミニ取引手数料0円キャンペーン:7/17-9/14手数料無料、以降往復196円
岡地金ミニ上場記念キャンペーン:7/17-8/31手数料往復210円、以降往復420円
北辰物産金ミニ取扱開始キャンペーン:7/24-8/31手数料無料、以降往復420円
オリエント貿易上場記念キャンペーン:8/1-10/31手数料往復100円、以降往復200円

▼取引会社名掲載日▼リリース関係
オリオン交易7/2金ミニへの対応:準備出来次第取扱開始
オクトC7/9金ミニ取引の取引開始について:7/17より取扱開始
SBIF7/10金ミニ取扱開始&手続き:7/17より取扱開始、ロスカット制度不採用
オムニコ7/10金先物ミニ取引の取扱い:7/17より取扱開始、往復336円
カネツ商事7/10金先物ミニ取引の取扱い:7/17より取扱開始、
大起産業7/10金ミニ取引について:7/17より取扱開始、ロスカット制度不採用
ハーベストF7/11取扱開始について:7/17より取扱開始、往復198円、ロスカット制度は準備出来次第
豊商事7/11金ミニ取引取扱のお知らせ:7/17より取扱開始、往復168円
タイコム証券7/13金ミニ取引について:取り扱いについては調整中(未定)
ユナイテッドW証券7/13金先物ミニ取引について:検討中(未定)
ひまわりCX7/17金ミニ取引の取扱いについて:準備中
日本アクロス7/18金先物ミニ取引を開始:7/17より開始
北辰物産7/23金ミニ取引の取り扱いについて:7/24より開始
オリエント貿易7/30金ミニ取引取扱開始:8/1より開始
ユナイテッドW証券8/1金ミニ取引取扱開始:8/6より開始
エイチ・エス証券8/3金ミニ取引取扱開始:8/6より開始

セミナー開催情報などは以下よりご確認下さい。
▼投資セミナー開催情報「セミナビ」商品先物カテゴリ



貴金属市場における金の現金決済先物取引の特例

(受託契約の締結前の書面交付等の特例)
第41 条の4 受託会員は、委託者から金の現金決済先物取引の新規の委託を受けるときは、次に掲げる制度(以下「ロスカット制度」という。)のうち、いずれかを講じなければならない。(1) ロスカット約款等(受託会員が定めるロスカット制度に関する約款、要綱等をいう。以下同じ。)に基づき、予め定めた時点で、金の現金決済先物取引の個別建玉ごとに取引本証拠金基準額の2分の1以内の範囲で予め委託者が同意した損失限度に達した場合に、ロスカット約款等に定めた時点において当該建玉の転売又は買戻しの注文が執行される制度又はこれと同様の制度

(2) ロスカット約款等に基づき、予め定めた時点で、金の現金決済先物取引の建玉の数量に取引本証拠金基準額を乗じて得た額の2分の1以内の範囲で予め委託者が同意した損失限度に達した場合に、ロスカット約款等に定めた時点において当該建玉の全ての転売又は買戻しの注文が執行される制度又はこれと同様の制度

(3) ロスカット約款等に基づき、予め定めた時点で、金の現金決済先物取引に係る取引証拠金として預託を受けた額の範囲で予め委託者が同意した損失限度に達した場合に、ロスカット約款等に定めた時点において当該建玉の全ての転売又は買戻しの注文が執行される制度又はこれと同様の制度

第41 条の7 委託者がロスカット制度による金の現金決済先物取引の委託を行った場合は、受託会員は当該取引に係る取引証拠金を、他の取引に係る取引証拠金と区分して管理するものとする。

(電子取引の特例)
第41 条の8 委託者が、電子取引により金の現金決済先物取引の委託を行う場合は、受託会員は、第41 条の4に規定するもののほか、これによらない場合にあっては損失を極力限定できる注文が発注できる旨の書面を交付し、説明しなければならない。2 第3条第4項の規定は、前項の書面交付について準用する。

(最終約定値段等の特例)
第41 条の9 金の現金決済先物取引にあっては、第2条第4号中「最終約定値段等」とあるのは「本所の業務規程で定める帳入値段」と読み替えるものとする。

(反対売買による決済の特例)
第41 条の10 受託会員は、委託を受けた金の現金決済先物取引で当月限に係るものについては、第15 条第3項の規定にかかわらず、当該委託者による転売又は買戻しが当月限納会日の前営業日までに行われないときは、当該当月限納会日の立会において、本所が定めた価格により、当該取引を当該委託者の計算において転売又は買戻しにより処分するものとする。

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