【近畿財務局】岡安商事に対する行政処分について

本日、弊社は、近畿財務局より、金融商品取引法(以下「金商法」という。)第 51 条及び同法第 52 条第 1 項の規定に基づく行政処分(業務改善命令並びに業務停止命令)を受けました。このような事態に至りましたことは極めて遺憾であり、本件に関しまして、お客様をはじめ関係者のみなさまに大変なご心配、ご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。

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