HFT規制3本柱

本日の日経紙法務面には「株の高速取引 規制の3本柱」と題して、1秒間に何千回もの高頻度取引を繰り返す所謂HFTに関する規制を盛り込んだ改正金融商品取引法が成立した旨が載っていた。施行は公布から1年以内だが、施行から半年は登録せずとも高速取引を継続出来る経過措置があるという。

当欄でHFTに触れたのは直近では米バーチュ・フィナンシャルによる同業のKCGホールディングスの買収合意の報があった先月の事であるが、開発競争の激しさから規制も欧米では先行し開発負担の重さと併せて業界も斯様に大手の合従連衡の動きも出てきている。

この規制が欧米で俎上に上がったのはHFTの売買が全体の5割程度になっていた時であったが、時を同じくして東京証券取引所ではコロケーション提供によって当時の一日平均で4割強であった。あれから3年が過ぎた今では同様のサービス提供での取引が注文件数の約7割を占めるというからその増殖加減は一目瞭然である。

そんな事から本邦も斯様に規制を打ち出した事で欧米とも足並みが揃うというもので、今回の規制で登録制にする事で所謂バラし発注が透明化してしまうワケで一定効果は望めそうだが、クオートスタッフィングはたまたレイヤリングのようなケースをチェックに入った場合、プログラムの自動判断がどの程度までお咎めなしとなるのかこの辺含め実効性確保まで紆余曲折ありそうだ。


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