基本的株主権利

さて、先週末の日経紙は三井住友信託銀行とみずほ信託銀行が東芝の株主総会を巡りその事務処理が適切でなかった事で、シンガポールの一部海外ファンドの意見が反映されない事態が起きていた件に端を発した議決権の誤集計が国内の上場企業の実に3割強にあたる計1346社にものぼると発表した旨の記事が一面を飾っていた。

この一件、当該ファンド分を含む無効扱いとなった行使書は議決権ベースで1.3%という事など含め7月までに開催された総会において決議に影響した事例は見つかっていないとしているものの、コーポレートガバナンス導入を背景に近年ではアクティビストの質も存在もその影響が大きくなり賛否が僅差で分かれるケースも増えてきているだけに看過出来ない一件だろう。

最も基本的な株主の権利を損ないかねない斯様な不適切処理は20年間続いてきたというが、こんな慣習が続けられたのもいまだ旧態依然の郵送形式が主流という背景があるのも主因で、旧態依然といえば他にも株主総会が集中してしまうというこれまた欧米に比べて特異な形態という背景もあるか。

現に電子的議決権行使は欧米などでは9割以上になっているのに対し、本邦ではそれが10%台にとどまっているなどこういったところこそデジタル化が焦眉の急ではないか。また今回は扱う側が謝罪に追い込まれた格好だが、大株主の一部は委託側である企業のガバナンスにこそ問題があるとその姿勢に疑問を呈する意見もあり各所で応分の説明責任が問われる事になるか。


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