義務範囲

現在某投資家が大手N証券を相手取って「オプション取引」で訴訟を起している件がニュースにあったが、勧誘段階の説明義務違反や適合性原則の部分から駒を進め、取引開始後の助言義務が最高裁で指摘された点においては今回の商品先物業界の委託者保護ガイドラインもチラつく部分が多分にあるのではないか。

上記の件は当初のセルボラ思惑もとんだ方向へといってしまい、ショートで散々担がれたのが主因らしいが同様の解釈を誘うケースは幾らでもあると思う。

判例が溜まるまでその解釈が注目される。

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