商取法違反から北辰物産に5営業日業務停止等の行政処分

商品取引員である北辰物産株式会社(本社:東京都中央区)に対して行った立入検査、報告徴収等の結果の結果、商品取引所法(昭和25年法律第239号。以下「法」という。)に違反する行為等が認められたため、本日、行政処分を行った。
なお、処分の概要は下記のとおり。

▼商品取引員(北辰物産)に対する行政処分について
▼弊社に対する行政処分について=北辰物産(PDF)

それに伴い当サイトから同社に対する資料請求リンクなどを業務停止処分明けまでは一旦解除。またランキングにおいても圏外対象に。


【処分内容】
1.法第236条第1項の規定に基づく処分
商品取引受託業務の停止(ただし、取引の決済を結了させる場合を除く。)
平成19年11月5日から同年11月9日まで(5営業日)

2. 法第232条第1項の規定に基づく業務改善命令
平成19年11月25日までに、商品取引受託業務の運営の改善のため、以下の措置を講ずること。

( 1 )今般の法令違反の責任の所在を明確にすること。

( 2 )再勧誘の禁止に関する内部管理体制の充実・強化を図るとともに、再勧誘の再発防止策を講ずること。


【処分理由】
1. 法第236条第1項第5号の規定に該当する事実
法第214条第5号の規定に該当する行為として、商品市場における取引につき、その委託を行わない旨の意思(その委託の勧誘を受けることを希望しない旨の意思を含む。)を表示した顧客に対し、その委託を勧誘していたこと。

2. 法第232条第1項の規定に該当する事実
勧誘を受けることを希望しない旨の意思を表示した顧客に対し、その委託を勧誘していたものが多数認められ、再勧誘の禁止に関する内部管理体制の不備が認められたこと。

◎商品取引員に対する行政処分実績(過去の報道発表資料:農林水産省)
http:/www.maff.go.jp/sogo_shokuryo/data/15kaigai_syouhin/press.html

◎FactualFutures行政処分・制裁などまとめ
http://factualsite.com/hp/index5.htm


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