商取法違反からオリエント貿易に34営業日業務停止等の行政処分

商品取引員であるオリエント貿易株式会社(本社:東京都新宿区)に対して行った立入検査等の結果、商品取引所法(昭和25年法律第239号。以下「法」という。)に違反する行為等が認められたため、本日、行政処分を行った。
なお、処分の概要は下記のとおり。

▼商品取引員(オリエント貿易)に対する行政処分について

それに伴い当サイトから同社に対する資料請求リンクなどを行政処分中は一旦解除。


【処分内容】

1.平成19年9月18日から同年11月6日までの間、商品取引受託業務を停止すること(ただし、取引の決済を結了させる場合及び商品市場における取引の委託の取次ぎの委託を受ける商品取引員から委託者の計算による新規の取引を受託する場合を除く。)。

2.平成19年10月7日までに、商品取引受託業務の運営の改善のため、以下の措置を講ずること。

(1)今般の法令違反の責任の所在を明確にすること。
(2)役職員に対し法令遵守を徹底するとともに、商品取引事故等の処理及び外務員指導に関する内部管理体制の充実・強化を図ること。
(3)商品取引事故等の発生原因について調査分析し、再発防止のための措置を講ずること。

【処分理由】

1.商品取引所法(昭和25年法律第239号。以下「法」という。)第236条第1項第5号の規定に該当する事実
多数の商品取引事故等が発生していた事実を組織的に隠ぺいし、次の書類において、その発生状況等を記載せず、虚偽の数値を記載していた事実が認められたこと。

(1)商品取引所法の一部を改正する法律(平成16年法律第43号)の施行前の商品取引所法第136条の30第1項の規定に基づく資料の提出の要求に対して平成16年11月19日付けで提出のあった商品取引事故等の発生状況及びその処理状況報告並びに月計残高試算表

(2)法第224条第2項の規定に基づく商品取引所法施行規則(平成17年農林水産省・経済産業省令第3号。以下「施行規則」という。)第117条第1項第3号の規定に基づき提出のあった事故等の発生状況及びその処理状況についての報告書

(3)法第224条第2項の規定に基づく施行規則第117条第1項第4号の規定に基づき提出のあった月計残高試算表

2.法第232条第1項及び第2項の規定に該当する事実

(1)顧客との間に紛争がひん発し、又は使用人に対する指導監督が不適切であるため顧客との間に紛争がひん発するおそれがあると認められたこと。
(2)役職員が組織的に主務大臣に対する商品取引事故等の虚偽報告を行うなど、法令遵守体制の不備が認められたこと。
以上

◎商品取引員に対する行政処分実績(過去の報道発表資料:農林水産省)
http:/www.maff.go.jp/sogo_shokuryo/data/15kaigai_syouhin/press.html

◎FactualFutures行政処分・制裁などまとめ
http://factualsite.com/hp/index5.htm


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