商取法違反からカネツ商事に業務改善命令

商品取引員であるカネツ商事株式会社(本社:東京都中央区)に対して行った立入検査、報告徴収等の結果、商品取引所法(昭和25年法律第239号。以下「法」という。)に違反する行為等が認められたため、本日、行政処分を行った。
なお、処分の概要は下記のとおり。

▼商品取引員(カネツ商事)に対する行政処分について
▼弊社に対する行政処分についてのご報告=カネツ商事(PDF)


処分内容
法第232条第1項の規定に基づく業務改善命令

平成20年2月10日までに、商品取引受託業務の運営の改善のため、以下の措置を講ずること。

1.今般の法令違反の責任の所在を明確にすること。
2.役職員に対し法令遵守を徹底するとともに、商品取引事故等の処理及び外務員指導に関する内部管理体制の充実・強化を図ること。
3.商品取引事故等の発生原因について調査分析し、再発防止のための措置を講ずること。

処分理由
商品取引事故等について、主務大臣への報告が適切に行われていないなど、内部管理体制の不備が認められたこと。

◎商品取引員に対する行政処分実績(過去の報道発表資料:農林水産省)
http:/www.maff.go.jp/sogo_shokuryo/data/15kaigai_syouhin/press.html
◎FactualFutures行政処分・制裁などまとめ
http://factualsite.com/hp/index5.htm


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