商取法違反からエイチ・エス・Fに43営業日業務停止等の行政処分
商品取引員であるエイチ・エス・フューチャーズ株式会社(本社:東京)に対して行った立入検査、報告徴収等の結果、商品取引所法(昭和25年法律第239号。以下「法」という。)に違反する行為等が認められたため、本日、行政処分を行った。
なお、処分の概要は下記のとおり。
▼商品取引員に対する行政処分について=農水・経産省(PDF)
▼当社に対する行政処分について=エイチ・エス・フューチャーズ(PDF)
それに伴い当サイトから同社に対する資料請求リンクなどを業務停止処分明けまでは一旦解除。またランキングにおいても圏外対象に。
処分内容1.法第236条第1項の規定に基づく処分
商品取引受託業務の停止(ただし、取引の決済を結了させる場合及び商品市場における取引の委託の取次ぎの委託を受ける商品取引員から委託者の計算による新規の取引を受託する場合を除く。)。
平成20年12月15日から平成21年2月19日(43営業日)
2.法第232条第1項の規定に基づく業務改善命令
平成21年1月4日までに、商品取引受託業務の運営の改善のため、以下の措置を講ずること。
(1)今般の法令違反の行為の責任の所在を明確にすること。
(2)役職員に対し法令遵守を徹底するとともに、外務員指導に関する内部管理体制の充実・強化を図り、不当な勧誘行為等の再発を防止すること。
(3)再勧誘の禁止に関する内部管理体制について、役員が自らの責任により、その抜本的な見直しと体制整備を徹底的に行うとともに、勧誘拒否にかかる判断基準の策定等実効ある再勧誘の再発防止策を講ずること。
(4)商品取引事故等の発生原因について調査分析するとともに、事故等に関与した役職員に対する適切な処分等指導・管理体制を早急に整備し、再発防止のための措置を講ずること。
処分理由
1.法第236条第1項第5号の規定に該当する事実
(1)法第214条に規定する不当な勧誘等の禁止に関し、次の事実が認められたこと。
ア.同条第1号に該当する行為として、商品市場における取引につき、顧客に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤認させるおそれのあることを告げてその委託を勧誘していたこと。
イ.同条第2号に該当する行為として、商品市場における取引等の受託を内容とする契約の締結又はその勧誘に関して、顧客に対し虚偽のことを告げていたこと。
ウ.同条第5号に該当する行為として、商品市場における取引につき、その委託を行わない旨の意思(その委託の勧誘を受けることを希望しない旨の意思を含む。)を表示した顧客に対し、その委託を勧誘していたこと。
エ.同条第9号の規定に基づく商品取引所法施行規則(平成17年農林水産省・経済産業省令第3号。以下「施行規則」という。)第103条第1号に該当する行為として、委託者資産の返還を拒否していたこと。
オ.同条第9号の規定に基づく施行規則第103条第7号に該当する行為として、商品市場における取引の委託につき、転売又は買戻しにより決済を結了する旨の意思を表示した顧客に対し、引き続き当該取引を行うことを勧めていたこと。
(2)商品市場における取引の受託につき、取引追証拠金が生じていたにもかかわらず、委託者に対する通知を怠るなど、受託契約準則を遵守していないものがあったこと。
(3)商品市場における取引に関する専門的知識及び経験を有しない顧客に対し、契約締結に際しての説明を怠っていたものがあったこと。
2.法第232条第1項の規定に該当する事実
(1)不当な勧誘等が多数認められ、営業部門における法令遵守の徹底が必要と認められたこと。
(2)勧誘を受けることを希望しない旨の意思を表示した顧客に対し、その委託を勧誘していたものが多数認められ、特に管理本部において、再勧誘の禁止に関する内部管理体制の抜本的な見直しと体制整備が必要と認められたこと。
(3)商品取引事故等が多発し、商品取引受託業務の運営の改善が必要と認められたこと。
◎商品取引員に対する行政処分実績(過去の報道発表資料:農林水産省)
http:/www.maff.go.jp/sogo_shokuryo/data/15kaigai_syouhin/press.html
◎FactualFutures行政処分・制裁などまとめ
http://factualsite.com/hp/index5.htm