商取法違反から大起産業に14営業日業務停止等の行政処分

商品取引員である大起産業株式会社(愛知県名古屋市)に対して行った立入検査、報告徴収等の結果、商品取引所法(昭和25年法律第239号。以下「法」という。)に違反する行為等が認められたため、本日、行政処分を行った。

なお、処分の概要は下記のとおり。

▼商品取引員に対する行政処分について=農水・経産省(PDF)

それに伴い当サイトから同社に対する資料請求リンクなどを業務停止処分明けまでは一旦解除。またランキングにおいても圏外対象に。


処分内容
1.法第236条第1項の規定に基づく処分
商品取引受託業務の停止(ただし、取引の決済を結了させる場合を除く。)。
平成20年12月15日から平成21年1月7日(14営業日)

2.法第232条第1項の規定に基づく業務改善命令
平成21年1月4日までに、商品取引受託業務の運営の改善のため、以下の措置を講ずること。

(1)今般の法令違反の行為の責任の所在を明確にすること。

(2)役職員に対し法令遵守を徹底するとともに、役員が自らの責任において、商品取引事故等の処理及び外務員指導に関する内部管理体制の抜本的な見直しと体制整備を徹底的に行い、不当な勧誘行為等の再発を防止すること。

(3)商品市場における取引について顧客に対し不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤認させることのないよう、適切な勧誘方針を定め、徹底すること。

(4)商品取引事故等の発生原因について調査分析するとともに、事故等に関与した役職員に対する適切な処分等指導・管理体制を早急に整備し、再発防止のための措置を講ずること。

処分理由
1.法第236条第1項第5号の規定に該当する事実

(1)商品取引事故等が発生していたにもかかわらず、内部管理体制の不備により、法第224条第2項の規定に基づく施行規則第117条第1項第3号の規定に基づき提出のあった事故等の発生状況及びその処理状況についての報告書において、その発生状況等を記載せず、報告を怠っていた事実が認められたこと。

(2)法第214条に規定する不当な勧誘等の禁止に関し、次の事実が認められたこと。

ア.同条第1号に該当する行為として、商品市場における取引につき、顧客に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤認させるおそれのあることを告げてその委託を勧誘していたこと。

イ.同条第5号に該当する行為として、商品市場における取引につき、その委託を行わない旨の意思(その委託の勧誘を受けることを希望しない旨の意思を含む。)を表示した顧客に対し、その委託を勧誘していたこと。

ウ.同条第9号の規定に基づく施行規則第103条第8号に該当する行為として、商品市場における取引の委託につき、重要な事項について誤解を生じさせる表示をしていたこと。

エ.同条第9号の規定に基づく施行規則第103条第9号に該当する行為として、商品市場における取引につき、特定の上場商品構成物品等の売付け又は買付けその他これに準ずる取引等と対当する取引等(これらの取引等から生じ得る損失を減少させる取引をいう。)であってこれらの取引と数量又は期限を同一にしないものの委託を、その取引等を理解していない顧客から受けていたこと。

(3)顧客の知識、経験、財産の状況及び受託契約を締結する目的に照らして不適当と認められる勧誘を行っていたものがあったこと。

(4)商品市場における取引に関する専門的知識及び経験を有しない顧客に対し、契約締結に際しての説明を怠っていたものがあったこと。

2.法第232条第1項の規定に該当する事実

(1)商品取引事故等について、主務大臣への報告が適切に行われず、さらに、管理部門がこれを知りうる立場にありながら適切に管理していないなど、内部管理体制の抜本的な見直しと体制整備が必要と認められたこと。

(2)不当な勧誘等が多数認められ、営業部門における法令遵守の徹底が必要と認められたこと。

(3)顧客に対し誤認させるおそれのある勧誘が組織的に行われ、不当な勧誘行為等を多発させるおそれが認められたこと。

(4)商品取引事故等が多発し、商品取引受託業務の運営の改善が必要と認められたこと。

◎商品取引員に対する行政処分実績(過去の報道発表資料:農林水産省)
http:/www.maff.go.jp/sogo_shokuryo/data/15kaigai_syouhin/press.html
◎FactualFutures行政処分・制裁などまとめ
http://factualsite.com/hp/index5.htm


関連記事

この記事のハッシュタグに関連する記事が見つかりませんでした。

最新記事

カテゴリー

アーカイブ