商取法違反からエイチ・エス・Fに業務改善命令の行政処分

商品取引員であるエイチ・エス・フューチャーズ株式会社(旧:オリエント貿易株式会社)(東京都中央区)について、農林水産省及び経済産業省で実施した立入検査等の結果、商品取引所法(昭和25年法律第239号。以下「法」という。)に違反・該当する事実が認められたため、本日、行政処分を行った。

なお、処分の概要は下記のとおり。

▼商品取引員に対する行政処分について=農水・経産省


処分内容

「法第232条第1項」の規定に基づく業務改善命令

平成22年4月11日までに、商品取引受託業務の運営の改善のため、苦情等が多く発生している原因について調査分析するとともに、責任の所在の明確化及び適切な指導・管理体制を早急に整備し、抜本的な再発防止のための措置を講ずること。


処分理由

「法第232条第1項」の規定に該当する事実

「法第224条第2項」及び「施行規則第117条第1項第3号」の規定に基づく主務大臣への商品取引事故等報告において、多くの苦情等が確認され、商品取引受託業務の運営の改善が必要と認められたこと。

◎FactualFutures行政処分・制裁などまとめ
http://factualsite.com/hp/index5.htm


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