商取法違反からエイチ・エス・Fに業務改善命令の行政処分
商品取引員であるエイチ・エス・フューチャーズ株式会社(旧:オリエント貿易株式会社)(東京都中央区)について、農林水産省及び経済産業省で実施した立入検査等の結果、商品取引所法(昭和25年法律第239号。以下「法」という。)に違反・該当する事実が認められたため、本日、行政処分を行った。
なお、処分の概要は下記のとおり。
▼商品取引員に対する行政処分について=農水・経産省
処分内容
「法第232条第1項」の規定に基づく業務改善命令
平成22年4月11日までに、商品取引受託業務の運営の改善のため、苦情等が多く発生している原因について調査分析するとともに、責任の所在の明確化及び適切な指導・管理体制を早急に整備し、抜本的な再発防止のための措置を講ずること。
処分理由
「法第232条第1項」の規定に該当する事実
「法第224条第2項」及び「施行規則第117条第1項第3号」の規定に基づく主務大臣への商品取引事故等報告において、多くの苦情等が確認され、商品取引受託業務の運営の改善が必要と認められたこと。
◎FactualFutures行政処分・制裁などまとめ
http://factualsite.com/hp/index5.htm