商取法違反からカネツ商事に2営業日業務停止等の行政処分

商品取引員であるカネツ商事株式会社(東京都中央区)に対して行った立入検査、報告徴収等の結果、商品取引所法(昭和25年法律第239号。以下「法」という。)に違反する行為等が認められたため、本日、行政処分を行った。

なお、処分の概要は下記のとおり。

▼商品取引員に対する行政処分について=農水・経産省

それに伴い当サイトから同社に対する資料請求リンクなどを業務停止処分明けまでは一旦解除。またランキングにおいても圏外対象に。


処分内容

1.法第236条第1項の規定に基づく処分

商品取引受託業務の停止。ただし、次に掲げる場合を除く。

(1)取引の決済を結了させる場合。

(2)商品市場における取引の委託の取次ぎの委託を受ける商品取引員から委託者の計算による新規の取引を受託する場合。

(3)外国の商品市場において先物取引の委託の取次ぎ等を引き受ける業務を営むことについて当該外国法令の規定による許可等を受けている者から、外国における顧客のためになす新規の取引の委託を受ける場合。

平成21年7月27日から同年7月28日(2営業日)

2.法第232条第1項の規定に基づく業務改善命令

平成21年8月16日までに、商品取引受託業務の運営の改善のため、以下の措置を講ずること。

(1)今般の法令違反の行為の責任の所在を明確にすること。

(2)役職員に対し法令遵守を徹底するとともに、商品取引事故等の処理及び外務員指導に関する内部管理体制の充実・強化を図り、不当な勧誘行為等の再発を防止すること。

(3)商品取引事故等の未報告について、このような事態が生ずることのないように法令を遵守した事故等の判断基準の策定等実効ある再発防止策を講ずること。

(4)商品取引事故等の発生原因について調査分析するとともに、事故等に関与した役職員に対する適切な処分等指導・管理体制を早急に整備し、再発防止のための措置を講ずること。


処分理由

1.法第236条第1項第5号の規定に該当する事実

(1)法第214条に規定する不当な勧誘等の禁止に関し、次の事実が認められたこと。

ア.同条第1号に該当する行為として、商品市場における取引につき、顧客に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤認させるおそれのあることを告げてその委託を勧誘していたものがあったこと。

イ.同条第6号に該当する行為として、商品市場における取引につき、顧客に対し、迷惑を覚えさせるような仕方でその委託を勧誘していたこと。

ウ.同条第9号の規定に基づく施行規則第103条第3号に該当する行為として、顧客の指示を受けないで、顧客の計算によるべきものとして取引をしていたものがあったこと。

エ.同条第9号の規定に基づく施行規則第103条第7号に該当する行為として、商品市場における取引の委託につき、転売又は買戻しにより決済を結了する旨の意思を表示した顧客に対し、引き続き当該取引を行うことを勧めていたものがあったこと。

(2)顧客の知識、経験、財産の状況及び受託契約を締結する目的に照らして不適当と認められる勧誘を行っていたものがあったこと。

2.法第232条第1項の規定に該当する事実

(1)商品取引事故等について、主務大臣への報告が適切に行われていないなど、内部管理体制の不備が認められたこと。

(2)不当な勧誘等が多数認められ、営業部門における法令遵守の徹底が必要と認められたこと

◎FactualFutures行政処分・制裁などまとめ
http://factualsite.com/hp/index5.htm


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