商取法違反からエース交易に9営業日業務停止等の行政処分

商品取引員であるエース交易株式会社(東京都渋谷区)に対して行った立入検査、報告徴収等の結果、商品取引所法(昭和25年法律第239号。以下「法」という。)に違反する行為等が認められたため、本日、行政処分を行った。

なお、処分の概要は下記のとおり。

▼商品取引員に対する行政処分について=農水・経産省
▼行政処分について=エース交易
(PDF)

それに伴い当サイトから同社に対する資料請求リンクなどを業務停止処分明けまでは一旦解除。またランキングにおいても圏外対象に。


処分内容

1.法第236条第1項の規定に基づく処分

商品取引受託業務の停止(ただし、取引の決済を結了させる場合及び商品市場における取引の委託の取次ぎの委託を受ける商品取引員から委託者の計算による新規の取引を受託する場合を除く。)
平成21年5月7日から同年5月19日(9営業日)

2.法第232条第1項の規定に基づく業務改善命令

平成21年5月24日までに、商品取引受託業務の運営の改善のため、以下の措置を講ずること。

(1)今般の法令違反の行為の責任の所在を明確にすること。

(2)役職員に対し法令遵守を徹底するとともに、商品取引事故等の処理及び外務員指導に関する内部管理体制の充実・強化を図り、不当な勧誘行為等の再発を防止すること。

(3)再勧誘の禁止に関する内部管理体制について勧誘拒否にかかる判断基準を明確にし、営業部門に周知徹底するとともに、遵守状況を確認する等再勧誘の再発防止策を講ずること。


処分理由

1.法第236条第1項第5号の規定に該当する事実

(1)商品取引事故等が発生していたにもかかわらず、内部管理体制の不備により、法第224条第2項の規定に基づく商品取引所法施行規則(平成17年農林水産省・経済産業省令第3号。以下「施行規則」という。)第117条第1項第3号の規定に基づき提出のあった事故等の発生状況及びその処理状況についての報告書において、その発生状況等を記載せず、報告を怠っていた事実が認められたこと。

(2)法第214条に規定する不当な勧誘等の禁止に関し、次の事実が認められたこと。

ア.同条第1号に該当する行為として、商品市場における取引につき、顧客に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤認させるおそれのあることを告げてその委託を勧誘していたものがあったこと。

イ.同条第5号に該当する行為として、商品市場における取引につき、その委託を行わない旨の意思(その委託の勧誘を受けることを希望しない旨の意思を含む。)を表示した顧客に対し、その委託を勧誘していたものがあったこと。

ウ.同条第9号の規定に基づく施行規則第103条第1号に該当する行為として、委託者資産の返還、委託者の指示の遵守その他の委託者に対する債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させていたものがあったこと。

エ.同条第9号の規定に基づく施行規則第103条第7号に該当する行為として、商品市場における取引の委託につき、転売又は買戻しにより決済を結了する旨の意思を表示した顧客に対し、引き続き当該取引を行うことを勧めていたものがあったこと。

(3)顧客に対して誠実かつ公正に、その業務を遂行していなかったものがあったこと。

(4)顧客の知識、経験、財産の状況及び受託契約を締結する目的に照らして不適当と認められる勧誘を行っていたものがあったこと。

(5)商品市場における取引に関する専門的知識及び経験を有しない顧客に対し、契約締結に際しての説明を怠っていたものがあったこと。

2.法第232条第1項の規定に該当する事実

(1)商品取引事故等について、主務大臣への報告が適切に行われていないなど、内部管理体制の不備が認められたこと。

(2)不当な勧誘等が多数認められ、営業部門における法令遵守の徹底が必要と認められたこと。

(3)勧誘を受けることを希望しない旨の意思を表示した顧客に対し、その委託を勧誘していたものが多数認められ、さらに、営業部門において当該勧誘行為が禁止行為に該当することの認識がないなど、再勧誘の禁止に関する内部管理体制の見直しと体制整備が必要と認められたこと。

◎FactualFutures行政処分・制裁などまとめ
http://factualsite.com/hp/index5.htm


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