商取法違反から岡地に12営業日業務停止等の行政処分
商品取引員である岡地株式会社(名古屋市中区)に対して行った立入検査、報告徴収等の結果、商品取引所法(昭和25年法律第239号。以下「法」という。)に違反する行為等が認められたため、本日、行政処分を行った。
なお、処分の概要は下記のとおり。
▼商品取引員に対する行政処分について=農水・経産省(PDF)
▼弊社に対する行政処分についてのお詫びとお知らせ=岡地(PDF)
それに伴い当サイトから同社に対する資料請求リンクなどを業務停止処分明けまでは一旦解除。またランキングにおいても圏外対象に。
処分内容
1.法第236条第1項の規定に基づく処分
商品取引受託業務の停止。ただし、次に掲げる場合を除く。
(1)取引の決済を結了させる場合。
(2)外国の商品市場において先物取引の委託の取次ぎ等を引き受ける業務を営むことについて当該外国法令の規定による許可等を受けている者から、外国における顧客のためになす新規の取引の委託を受ける場合。
平成21年3月2日から平成21年3月17日(12営業日)
2.法第232条第1項の規定に基づく業務改善命令
平成21年3月22日までに、商品取引受託業務の運営の改善のため、以下の措置を講ずること。
(1)今般の法令違反の行為の責任の所在を明確にすること。
(2)役職員に対し法令遵守を徹底するとともに、商品取引事故等の処理及び外務員指導に関する内部管理体制の充実・強化を図り、不当な勧誘行為等の再発を防止すること。
(3)商品取引事故等の発生原因について調査分析するとともに、事故等に関与した役職員に対する適切な処分等指導・管理体制を早急に整備し、再発防止のための措置を講ずること。
(4)顧客の投資可能資金額に係る管理体制を早急に整備し、実効あるものとすること。
(5)委託手数料の割引について合理的な審査基準を設けるなど、適正な管理体制を整備すること。
(6)他人名義を使用した取引の受託の実態について、すべての委託者を対象として点検し、再発防止のための措置を講ずること。
処分理由
1.法第236条第1項第5号の規定に該当する事実
(1)商品取引事故等が発生していたにもかかわらず、内部管理体制の不備により、法第224条第2項の規定に基づく商品取引所法施行規則(平成17年農林水産省・経済産業省令第3号以下「施行規則」という。)第117条第1項第3号の規定に基づき提出のあった事故等の発生状況及びその処理状況についての報告書において、その発生状況等を記載せず、報告を怠っていた事実が認められたこと。
(2)法第214条に規定する不当な勧誘等の禁止に関し、次の事実が認められたこと。
ア.同条第1号に該当する行為として、商品市場における取引につき、顧客に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤認させるおそれのあることを告げてその委託を勧誘していたこと。
イ.同条第3号に該当する行為として、商品市場における取引につき、数量、対価の額又は約定価格等の事項についての顧客の指示を受けないでその委託を受けていたこと。
ウ.同条第8号に該当する行為として、商品市場における取引につき、顧客に対し、特定の上場商品構成物品等の売付け又は買付けその他これに準ずる取引とこれらの取引と対当する取引の数量及び期限を同一にすることを勧めていたものがあったこと。
エ.同条第9号の規定に基づく施行規則第103条第3号に該当する行為として、顧客の指示を受けないで、顧客の計算によるべきものとして取引をしていたものがあったこと。
オ.同条第9号の規定に基づく施行規則第103条第7号に該当する行為として、商品市場における取引の委託につき、転売又は買戻しにより決済を結了する旨の意思を表示した顧客に対し、引き続き当該取引を行うことを勧めていたこと。
カ.同条第9号の規定に基づく施行規則第103条第8号に該当する行為として、商品市場における取引の委託につき、重要な事項について誤解を生ぜしめるべき表示をしていたこと。
(3)顧客に対して誠実かつ公正に、その業務を遂行していなかったものがあったこと。
(4)顧客の知識、経験、財産の状況及び受託契約を締結する目的に照らして不適当と認められる勧誘を行っていたものがあったこと。
(5)商品市場における取引に関する専門的知識及び経験を有しない顧客に対し、契約締結に際しての説明を怠っていたものがあったこと。
(6)商品取引受託業務に関して顧客が預託すべき取引証拠金等を受領したときに、顧客に対しその旨を記載した書面を交付していないものがあったこと。
2.法第232条第1項の規定に該当する事実
(1)商品取引事故等について、主務大臣への報告が適切に行われていないなど、内部管理体制の不備が認められたこと。
(2)不当な勧誘等が多数認められ、営業部門における法令遵守の徹底が必要と認められたこと。
(3)顧客の投資可能資金額の変更申出書をそ及して徴収するなど、顧客の適合性に係る内部管理体制の不備が認められたこと。
(4)委託手数料の割引に係る審査体制の不備が認められたこと。
(5)他人名義を使用した取引の受託が多数認められたこと。
◎FactualFutures行政処分・制裁などまとめ
http://factualsite.com/hp/index5.htm