商取法違反からフジFに業務改善命令の行政処分

商品取引員であるフジフューチャーズ株式会社(東京都中央区)に対して行った立入検査等の結果、商品取引所法(昭和25年法律第239号。以下「法」という。)等に違反する行為等が認められたため、本日、行政処分を行った。

なお、処分の概要は下記のとおり。

▼商品取引員に対する行政処分について=農水・経産省


処分内容

1. 「法第232条第1項」の規定に基づく業務改善命令

商品取引受託業務の運営の改善のため、以下の措置を速やかに講ずること。
(1)今般の法令違反の行為の責任の所在を明確にすること。
(2)役職員に対し法令遵守を徹底するとともに、商品取引事故等の処理及び外務員指導に関する内部管理体制の充実・強化を図り、不当な勧誘行為等の再発を防止すること。
(3)商品取引事故等の発生原因について調査分析するとともに、事故等に関与した役職員に対する適切な処分等指導・管理体制を早急に整備し、再発防止のための措置を講ずること。
(4)特定の取締役に対する不明朗な貸付けについて、貸付金の回収時期及び方法を具体的に示した計画を着実に遵守するとともに、内部管理体制の充実・強化を図り、貸付けに係る適切な対応を行うこと。

2. 「犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号。以下「犯罪収益移転防止法」という。)第16条」の規定に基づく是正命令

犯罪収益移転防止法違反を是正するため、以下の措置を速やかに講ずること。
他人名義を使用した取引の受託の実態についてすべての委託者を対象として点検し、再発防止のための措置を講ずること。

処分理由

1. 「法第232条第1項」の規定に該当する事由

(1)不当な勧誘等が多数認められ、営業部門等における法令遵守の徹底が必要と認められたこと。
(2)平成16年1月16日、2月17日付け主務大臣あて報告にあった特定の取締役に対する不明朗な貸付けに係る改善措置が適切に実施されず、再び特定の取締役に対する不明朗な貸付けを行っていたこと。
(3)商品取引事故等が多発し、商品取引受託業務の運営の改善が必要と認められたこと。

2. 「犯罪収益移転防止法第16条」の規定に該当する事由

犯罪収益移転防止法第4条第1項に違反する行為として、顧客に対する本人確認を行っていないものがあったこと。

◎FactualFutures行政処分・制裁などまとめ
http://factualsite.com/hp/index5.htm


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