ドットコモディティに業務改善命令の行政処分
経済産業省及び農林水産省は、商品先物取引法(昭和25年法律第239号。以下「法」という。)に基づく商品先物取引業者であるドットコモディティ株式会社(本社:東京都渋谷区)に対し、法第232条第1項の規定に基づき、商品先物取引業の運営の改善に必要な措置をとることを命じました。
処分の概要は下記のとおり。
▼商品先物取引業者に対する行政処分=経産・農水省(PDF)
▼当社への業務改善命令について=ドットコモディティ
1.処分内容
・法第232条第1項の規定に基づく業務改善命令
商品先物取引業の運営の改善のため、以下の措置を速やかに講ずること。委託を行った商品先物取引仲介業者(以下「仲介業者」という。)の商品先物取引仲介業に係る法令に違反する行為を防止するための措置が十分でないと認められる状況にあるにもかかわらず、商品先物取引業を継続したことに関し、次の観点から再発防止措置の策定・実施を行うこと。
(1)外務員登録手続に関する管理の強化
(2)その他再発防止に必要な事項
2.処分理由
・法第232条第1項の規定に該当する事実
委託を行った仲介業者の外務員の登録手続を怠った行為は、法第214条第10号の規定に基づく商品先物取引法施行規則(平成17年農林水産省・経済産業省令第3号)第103条第14号に規定する「仲介業者の商品先物取引仲介業に係る法令に違反する行為を防止するための措置が十分でないと認められる状況にあるにもかかわら
◎FactualFutures行政処分・制裁などまとめ
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