岡地に業務改善命令の行政処分

農林水産省及び経済産業省は、商品先物取引業者である岡地株式会社(本社:愛知県名古屋市)について、立入検査を実施した結果、「商品先物取引法(昭和25年法律第239号以下「法」という。)」の規定に違反・該当する事実が認められたため、行政処分を行いました。

処分の概要は、以下の通り。

▼商品先物取引業者に対する行政処分について=農水省・経産省
▼当社に対する業務改善命令について=岡地(PDF)


1. 処分内容

法第232条第1項の規定に基づく業務改善命令
商品先物取引業の運営の改善のため、以下の措置を速やかに講ずること。
1.外務員による委託者資産の着服が発生したことに関し、その経緯及び原因を踏まえ、業務監査の実施等再発防止措置を講ずること。
2.法令遵守の徹底を図ること。

2. 処分理由

法第232条第1項の規定に該当する事実
外務員による委託者印鑑登録票の偽造及び委託者資産の着服があったことが確認されたことから、再発防止及び法令順守の徹底に向けた業務改善の必要があると認められたこと。

◎FactualFutures行政処分・制裁などまとめ
http://factualsite.com/hp/index5.htm


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