商取法違反からクレボ、岡地に行政処分

商取法違反からクレボに8/16-9/14の22営業日受託業務停止処分など、岡地に8/16-8/22の5営業日受託業務停止処分などの行政処分(農水・経産省)。

それに伴い当サイトから両社に対する資料請求リンクなどを行政処分中は一旦解除。


 商品取引員であるクレボ株式会社(本社:東京都中央区)及び岡地株式会社(本社:愛知県名古屋市)に対して行った立入検査の結果、商品取引所法(昭和25年法律第239号。以下「法」という。)に違反する行為等が認められたため、本日、2社に対して行政処分を行った。

1.クレボ株式会社

(1)処分内容
[1] 法第236条第1項第5号の規定に基づく商品取引受託業務の停止(ただし、取引の決済を結了させる場合を除く。)平成18年8月16日から9月14日まで(22営業日)
[2] 法第232条第1項の規定に基づく業務改善命令
平成18年8月12日から9月10日までに、商品取引受託業務の運営の改善のため、以下の措置を講じること。

ア.役職員に対する法令遵守の徹底を図り、適正な受託業務を実施するための体制整備を行うこと。
イ.違反行為を行った役職員に対する厳正な対処を含めた営業部門体制の総合的かつ根本的な見直しを行うこと。

(2)処分理由[1] 法第236条第1項第5号の規定に該当する事実

ア.顧客から必要な証拠金の預託を受けないで取引をしていた事実を隠ぺいするため、自社が入金した証拠金を委託者からの証拠金と偽って法定帳簿を作成していた事実が認められたこと。

イ.商品取引所法の一部を改正する法律(平成16年法律第43号)附則第14条第1項の規定に基づく法第192条の例により、平成17年2月24日付けで申請のあった商品取引受託業務許可申請書に記載された純資産額及び添付書類の貸借対照表に、自社が委託者の証拠金として入金するために借り入れた価額等が計上されていない事実が認められたこと。

ウ.商品取引所法の一部を改正する法律(平成16年法律第43号)の施行前の法第136条の30第1項の規定に基づく資料の提出の要求に対し、平成16年11月22日付けで報告のあった純資産額調書に、自社が委託者の証拠金として入金するために借り入れた価額等が計上されていない事実が認められたこと。

[2] 法第232条第1項の規定に該当する事実
役職員による法定帳簿の虚偽記載等の法令違反行為が発生し、法令遵守体制の不備の事実が認められ、委託者保護のため商品取引受託業務の運営の改善が必要であると認められること。

2.岡地株式会社

(1)処分内容[1] 法第236条第1項第5号の規定に基づく商品市場における自己の計算による取引の停止(ただし、取引の決済を結了させる場合を除く。)平成18年8月16日から9月5日まで(15営業日)
[2] 法第236条第1項第5号の規定に基づく商品取引受託業務の停止(ただし、取引の決済を結了させる場合を除く。)平成18年8月16日から8月22日まで(5営業日)
[3] 法第232条第1項の規定に基づく業務改善命令
平成18年8月12日から9月10日までに、商品取引受託業務の運営の改善のため、以下の措置を講じること。

ア.役職員に対する法令遵守の徹底を図り、適正な受託業務を実施するための体制整備を行うこと。
イ.違反行為を行った役職員に対する厳正な対処を含めた営業部門体制の総合的かつ根本的な見直しを行うこと。
ウ.管理部門については、本店管理部門の長の権限強化、内部監査の強化等営業部門に対するけん制の強化と適切な管理業務の執行を行うこと。

(2)処分理由[1] 法第236条第1項第5号の規定に該当する事実
ア.顧客の注文の執行において、過失により事務処理を誤って成立した取引を、自己の計算による取引として処理していたにもかかわらず、委託者の計算による取引と偽って法定帳簿を作成していた事実が認められたこと。

イ.顧客の注文の執行において、過失により事務処理を誤って成立した取引を、他の顧客に対し、当該他の顧客から指示を受けるべき事項の指示を受けないまま、当該他の顧客の計算による取引として処理していた事実が認められたこと。

[2] 法第232条第1項の規定に該当する事実

ア.役職員による法定帳簿の虚偽記載等の法令違反行為が発生し、法令遵守体制の不備の事実が認められ、委託者保護のため商品取引受託業務の運営の改善が必要であると認められること。

イ.法第214条第5号に該当する行為として、商品市場における取引につき、その委託を行わない旨の意思(その委託の勧誘を受けることを希望しない旨の意思を含む。)を表示した顧客に対し、その委託を勧誘していた事実が認められ、顧客との間に紛争がひん発し、又は使用人に対する指導監督が不適切であるため紛争がひん発するおそれがあり、委託者保護のため商品取引受託業務の運営の改善が必要であると認められること。

◎商品取引員に対する行政処分実績(過去の報道発表資料:農林水産省)
http:/www.maff.go.jp/sogo_shokuryo/data/15kaigai_syouhin/press.html

◎FactualFutures行政処分・制裁などまとめ
http://factualsite.com/hp/index5.htm


関連記事

この記事のハッシュタグに関連する記事が見つかりませんでした。

最新記事

カテゴリー

アーカイブ