消費税インボイス制度導入に伴う対応

2023年10月から、消費税の仕入税額控除の方式として、適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)が導入されます。これを受けて、大阪取引所及び東京商品取引所(以下「取引所」といいます。)では、以下の対応を行います。

●日本国内で消費税の授受を伴う受渡決済を行う先物取引(注)において、受渡しの受方(買主)が仕入税額控除を受けられるように、渡方(売主)は適格請求書発行事業者に限る(個人事業者にあっては事業として行う取引に限る)こととします。
●消費税法に定める媒介者等による適格請求書等の交付の特例に基づき、渡方(売主)に代わって取引所がインボイスを作成し、受方(買主)に交付することとします。

▼消費税法改正に伴う商品先物取引における受渡ルールの一部見直しについて


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