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X_TRADERにTOCOM低遅延接続サービス拡充

ドットコモディティは、プロ投資家ならびに機関投資家向けISV取引プラットフォーム、トレーディングテクノロジー社「X_TRADER」において、新たに東京工業品取引所(TOCOM)への低遅延接続サービスを、2012年7月30日から開始。新サービスの接続環境には、KVH株式会社のデータセンター、ネットワーク、ITマネジメントサービスを組み合わせたプロキシミティ・ソリューションを採用、従来のTOCOM向け接続より10分の1以下の低遅延なサービスを目指す、とのこと。

▼トレーディングプラットフォーム「X_TRADER」にTOCOM低遅延接続サービスを拡充
▼KVH:ISV取引プラットフォーム「X_TRADER」にTOCOM低遅延接続サービスを拡充


ドットコモディティ株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役:舟田 仁、以下「ドットコモディティ」)は、プロ投資家ならびに機関投資家向けISV取引プラットフォーム、トレーディングテクノロジー社「X_TRADER®」において、新たに東京工業品取引所(TOCOM)への低遅延接続サービスを、本年7月30日から開始します。新サービスの接続環境には、KVH株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長 兼 CEO:東瀬 エドワード、以下「KVH」)のデータセンター、ネットワーク、ITマネジメントサービスを組み合わせたプロキシミティ・ソリューションを採用し、従来の同社TOCOM向け接続より10分の1以下の低遅延なサービスを目指します。また、今後、同社が提供する他のISV取引プラットフォームにおいても、低遅延接続サービスを拡充していきます。

今回のサービス拡張に伴い、ドットコモディティはKVHのプロキシミティ・ホスティング・データセンター内に、「X_TRADER® Pro」の発注機能「Autospreader Strategy Engine(ASE)」および「Algo Strategy Engine(Algo SE)」専用のサーバを設置し、同一ロケーションでの超低遅延取引接続を実現します。

昨今、商品先物取引市場は、原油、金、穀物などの価格変動の活発化により、世界的に取引量が増大し、金融市場における地位が向上しています。また、TOCOMをはじめ、主要取引所が取り組む次世代取引システムの導入や取引制度の見直しにより、国内、アジア市場でも高頻度取引(High Frequency Trading: HFT*1)の普及が本格化し、取引システムにおける低遅延性追求の動きはさらに強まっています。個人向けオンライン専業の商品取引会社として市場をけん引してきたドットコモディティは、2009年より法人向け事業を開始し、国内外の商品市場に接続する複数のISV取引プラットフォームを、機関投資家およびプロップファーム向けに提供してきました。今回、低遅延接続サービスを拡充することで、拡大するHFTニーズに応えるとともに、日本および香港、中国など、アジアの機関投資家およびプロップファームからの利用促進を図ります。

TOCOMのプロキシミティ・サービス指定ベンダーであるKVHは、高速光ファイバー網と主要取引所に近接するデータセンターを基盤に、1カ所から複数取引所への超低遅延取引執行に最適なプロキシミティ・ホスティング環境を構築しています。ドットコモディティは、KVHプロキシミティ・ソリューションを活用することで、国内最高水準の低遅延な取引市場接続環境を、迅速かつ効率的に投資家に提供することが可能となります。

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8/1より売買手数料を改定(引上げ)へ

北辰物産は、2012年8月1日(7月31日夜間立会)より、D-stationの売買手数料(ミニ取引除く)を改定。標準取引通常片道28円(税込)の値上げへ。なお、この改定においても、7/11現在手数料設定は業界最安値が維持される見通し、とのこと。

▼商品先物オンライン取引「D-station」売買手数料改定のお知らせ(PDF)


拝啓
時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素より弊社商品先物オンライン取引「D-station<ディ・ステーション>」をご愛顧賜
りまして、誠にありがとうございます。
さて、平成 24 年 8 月 1 日(7 月 31 日夜間立会)より、D-station の売買手数料(ミニ取
引を除く)を下記のとおり改定させていただくこととなりましたので、お知らせ申し上げ
ます。この度の改定により、標準取引通常片道 28 円(税込)値上げとさせていただきたく
お願いするものでございます。今後も、更なるオンラインシステムの機能拡充と安全性を
高め、お客様がより安心してお取引いただける環境のご提供に努めてまいる所存でござい
ますので、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。なお、この度の改定におきまして
も、手数料設定は業界最安値が維持される見通しでございます。(平成 24 年 7 月 11 日現在)
弊社は今後とも、お客様からのご信頼にお応えするためサービスの向上を図り、更なる
進化をしてゆく所存でございますので、この度の手数料改定につきまして何卒ご理解を賜
りますよう重ねてお願い申し上げます。

改定前(平成24年7月31日まで) 改定後(平成24年8月1日から) 比較
 日計片道 168 円(税込)     日計片道 182 円(税込)   +14 円
 通常片道 336 円(税込)     通常片道 364 円(税込)   +28 円

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次期トレードシステムをMT5に決定、商品にも

日産センチュリー証券は、「日経225先物取引」「大証FX」の次期フロントシステムとして「Meta Trader5」(以下、MT5)の採用を決定。今後は、取扱対象を「海外証券先物」「海外商品先物」「国内商品先物」と広げ、ワンプラットフォームで取引可能な環境の提供を行う予定、とのこと。

▼国内初、次期トレードシステムを『Meta Trader5』に決定!!



この度、当社では“日経225先物取引”、“大証FX”の次期フロントシステムとして「Meta Trader5」(以下、MT5)の採用を決定しましたことをお知らせいたします。

MT5は、FX業者の多くが提供するMeta Trader4(以下、MT4)の後継版で、ロシアのメタクォーツ社が開発したトレードシステムです。国内では当社が初めての採用となりますが、非常に拡張性に優れた世界最高レベルのツールで、海外ではすでに20社以上の企業に採用されております。

MT5では、従来のMT4にはない板画面が新たに追加され、自動売買と取引所デリバティブを中心に提供する当社にとりましては最良の取引ツールとなります。

また、その他にもExpert Advisor(EA)と呼ばれる自動売買機能、高度なテクニカルチャート、売買検証機能、デモトレードなど豊富な機能が標準装備されております。

今後は、取扱対象を “海外証券先物”、“海外商品先物”、“国内商品先物”と広げ、ワンプラットフォームで取引可能な環境の提供を行って参ります。

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「米穀」及び「軽油」の取扱いについて

北辰物産は、同社取扱銘柄の「米穀」及び「軽油」について、下記のとおりの対応を発表。

▼「米穀」及び「軽油」の取り扱いについてのお知らせ=北辰物産


1.「米穀」の取り扱いについて
先般お伝えいたしましたとおり、弊社が加入する東京穀物商品取引所が2013年2月8日(金)の日中立会をもって、同取引所における立会を終了することになりました。関西商品取引所に移管される「米穀」の取り扱いにつきまして、以下の対応となります。

弊社は関西商品取引所の会員でないこと、また同銘柄の流動性が非常に低い状態であることから、7月23日(月)に新甫発会となる2013年1月限以降の限月につきましては、取り扱いをいたしません。
従いまして、弊社における「米穀」の取り扱いにつきましては、2012年12月限が納会日を迎えた段階で終了させて頂きます。

尚、2012年12月限迄の限月につきましては、通常どおりの取り扱いをいたしますが、当限につきましては当月限納会日の属する月の15日(休日である場合は前営業日)の日中立会終了までに決済頂きますようお願い申し上げます。

今回の取引所の建玉移管等の決定を受け、さらなる流動性低下の可能性もございますので、ご注意くださいますよう、お願い申しあげます。

2.「軽油」の取り扱いについて
弊社にて取り扱いを行っております東京工業品取引所に上場されている「軽油」につきまして、現在、流動性が低下傾向にあることから、相場状況によっては値段が大幅に変動して約定する危険性があります。このため、2012年7月31日(火)の日中立会を持ちまして、取り扱いを休止させて頂きます。

尚、東穀取立会い停止に伴う建玉移管関連各社発表については以下でまとめてありますのでご参照ください。

▼東穀取立会い停止に伴う建玉移管関連まとめ


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岡地に業務改善命令の行政処分

農林水産省及び経済産業省は、商品先物取引業者である岡地株式会社(本社:愛知県名古屋市)について、立入検査を実施した結果、「商品先物取引法(昭和25年法律第239号以下「法」という。)」の規定に違反・該当する事実が認められたため、行政処分を行いました。

処分の概要は、以下の通り。

▼商品先物取引業者に対する行政処分について=農水省・経産省
▼当社に対する業務改善命令について=岡地(PDF)


1. 処分内容

法第232条第1項の規定に基づく業務改善命令
商品先物取引業の運営の改善のため、以下の措置を速やかに講ずること。
1.外務員による委託者資産の着服が発生したことに関し、その経緯及び原因を踏まえ、業務監査の実施等再発防止措置を講ずること。
2.法令遵守の徹底を図ること。

2. 処分理由

法第232条第1項の規定に該当する事実
外務員による委託者印鑑登録票の偽造及び委託者資産の着服があったことが確認されたことから、再発防止及び法令順守の徹底に向けた業務改善の必要があると認められたこと。

◎FactualFutures行政処分・制裁などまとめ
http://factualsite.com/hp/index5.htm


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